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不動産鑑定士
【ふどうさんかんていし】


「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき、不動産鑑定士試験に合格し実務修習を修了し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に氏名等登録された者。同法律により不動産鑑定士以外のものが、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産鑑定評価を行ってはならないとされている。不動産鑑定士は業務として不動産鑑定評価を担当する者として、十分に能力のある専門家としての地位を法によって認められ付与されるものである。
このため、不動産鑑定士は良心に従い誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家として社会的に信用を傷つけるような行為をしてはならないとともに、正当な理由なくして、その職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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