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埋蔵文化財包蔵地
【まいぞうぶんかざいほうぞうち】


「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」(文化財保護法第57条の2)を「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。つまり、石器・土器などの遺物や貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地で、そのことが地域社会で認識されている土地のこと。埋蔵文化財包蔵地を土木工事などで発掘しようとする者は、原則として事前に届出が必要となる。
鑑定評価を行う場合や、不動産取引を行う場合には、対象不動産が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しないか、あるいは周知の埋蔵文化財包蔵地に近接していないか、各市町村の教育委員会で調査することが必要である。
埋蔵文化財包蔵地に該当した場合、発掘調査を求められ、建築スケジュールに遅れが生じることも考えられるので注意が必要である。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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