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家庭裁判所
【カテイサイバンショ】


 憲法76条が定める下級裁判所の一種で、(1)家事審判法の定める家庭に関する事件の審判・調停、(2)離婚や認知等の人事訴訟の第1審の裁判、(3)少年保護事件の審判、(4)少年の福祉を害する成人の犯罪に係る第1審の裁判などを行う

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朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 4391516