知恵蔵2009 国際関係 国際法 旗国主義【キコクシュギ】 rule of flag state 船舶は公海上では原則として船舶の国籍の属する国(旗国、flag state)の管轄権の下に立ち、船舶や船舶内の人、物、事柄について旗国の法令が適用され、その裁判権が及ぶこと 全文を読むには「ログイン」が必要です。 朝日新聞社「知恵蔵2009」JLogosID : 4391700