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旗国主義
【キコクシュギ】


rule of flag state

 船舶は公海上では原則として船舶の国籍の属する国(旗国、flag state)の管轄権の下に立ち、船舶や船舶内の人、物、事柄について旗国の法令が適用され、その裁判権が及ぶこと

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朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 4391700