児童手当
【じどうてあて】

12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人に家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成、資質の向上を目的に手当を支給する制度のこと

![]() | ゴーガ 「金融用語m-Words」 JLogosID : 7660806 |
100辞書・辞典一括検索
12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人に家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成、資質の向上を目的に手当を支給する制度のこと
![]() | ゴーガ 「金融用語m-Words」 JLogosID : 7660806 |