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児童手当
【じどうてあて】


12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人に家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成、資質の向上を目的に手当を支給する制度のこと

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ゴーガ
「金融用語m-Words」
JLogosID : 7660806