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夫婦同氏の原則


 夫婦は婚姻の際、夫または妻の一方の氏(姓)を定め、これを婚姻届に記載する。婚姻届によって新しい戸籍が作られ、氏を変えなかった者が戸籍筆頭者となる。夫の氏を称する結婚が多いことから、女性の自立の障害になるとして夫婦別姓を選択できる民法改正の動きがあるが、どのような新制度にするかについて議論が分かれている。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14848297