リキュールの定義と分類

リキュールの定義と分類
日本の酒税法におけるリキュール類は、「酒類と糖類等を原料としたものでエキス分が2度(2%)以上のもの(清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、発泡酒、粉末酒などを除く)」と定められている。また、EU の法的な定義では、「リキュールはアルコール度数15度以上で、糖分を1 ?あたり100g以上含むもの」とされ、糖分が250g以上含まれるものは「クレーム・ド」(クレーム・ド・カシスは400g以上)と呼んでもよいという規定になっている。
香味づけの方法には、香味のもとになるハーブ・スパイス類、果実などの副原料を、主原料と一緒に蒸溜する方法(蒸溜法)、副原料をベースになる蒸溜酒に漬け込む方法(浸漬法)、抽出した香料を蒸溜酒に加える方法(エッセンス法)などがある。種類は多種多様だが、副原料の種類によって、薬草・香草系、果実系、ナッツ・種子系、それ以外の特殊系に分類される。

![]() | 東京書籍 「洋酒手帳」 JLogosID : 8515674 |