過失相殺
【かしつそうさい】
Comparative Negligence
不法行為に基づく損害賠償の額を算定するに際して、被害者側に落ち度がある場合には、公平の観点からその落ち度も斟酌して、その分賠償額を低く算出することをいう
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 | 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518124 |