自由心証主義
【じゆうしんしょうしゅぎ】
Principle of Free Determination
民事訴訟において、裁判の基礎となる事実の認定にあたり、裁判官が適法な資料に基づき、法律上何らの制約も受けずに論理法則と経験則によって自由な判断で、事実の存否につき確信を得ること(心証形成)ができることをいう(民事訴訟法第247条)
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518221 |