送信可能化権
【そうしんかのうかけん】
Right of Making Transmittable
送信可能化(&wc1;公衆の用に供されているネットワークに接続されているサーバーに情報を記録・入力すること、または&wc2;情報が記録・入力されているサーバーを公衆の用に供されているネットワークに接続すること)を行うことができる著作権
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518262 |