懲罰的損害賠償
【ちょうばつてきそんがいばいしょう】
Punitive Damages
主に不法行為訴訟において、加害行為の悪性が高いと認められる有責当事者を罰し、将来同様の行為が再発することを防止する目的で、通常の填補損害賠償のほかに認められる損害賠償をいう
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 | 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518278 |