ソフト・ロー

soft law

【解説】国際社会において法的拘束力は持たないが,国連総会宣言や国際会議における決議・宣言など,何らかの拘束力を持つ国際法的な規範

![]() | あすとろ出版 「カタカナ語の辞典」 JLogosID : 5585190 |
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【解説】国際社会において法的拘束力は持たないが,国連総会宣言や国際会議における決議・宣言など,何らかの拘束力を持つ国際法的な規範
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