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郡戸荘(中世)


鎌倉期~戦国期に見える荘園名伊那郡のうち地名は,郡司が政務をとる郡家(郡衙)の所在地を郡処【こうと】といったことによるという(下伊那史)「吾妻鏡」文治2年3月12日条所収の同年2月日の関東知行国乃貢未済荘々注文に「〈殿下〉郡戸庄」とあり,摂政近衛基通の所領であったなお同書同年6月9日条に「一,春近并郡戸庄年貢事」とあるが,これが当荘にあたるかは未詳その後当荘は近衛家に伝領され,建長5年10月21日の近衛家所領目録に「一,庄務本所進退所々……〈同(信濃)国〉郡戸庄〈時基〉〈高陽院領内〉」とあり,もと関白藤原忠実の女で鳥羽上皇の皇后であった高陽院泰子の所領で,当時藤原時基が領家であった(信史4)嘉暦4年の諏訪大宮造営目録には「同(玉垣)十三間 那(郡)戸庄」とあり,諏訪社上社の造営役を負担している(同前5)南北朝末期,至徳2年12月5日の足利義満御教書によれば,山城国の「楞伽寺領……信濃国郡戸・海野・英多等庄」などを前関白近衛基嗣の寄付の旨に任せて安堵している(海蔵院文書/信史7)下って,天正6年の上諏訪大宮造宮清書帳に「一,瑞籬拾三間 こうつの庄 取手粟沢藤兵衛・〈高遠衆〉金子新五右衛門尉」とあり,座光寺之郷・吉田之郷・飯沼之郷・飯田之郷・別部(府)之郷などが含まれていた(信叢2)荘域は,木曽山脈東麓の扇状地および天竜川右岸の沖積地で,現在の飯田市街地と座光寺,同市上郷・高森町の地域に比定される

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「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
JLogosID : 7339314