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過払い金
【かばらいきん】


Overpaid Amount

貸金について、利息制限法所定の利率を超える利息および損害金の定めは無効であり(利息制限法第1条第1項、第4条第1項)、この制限を超過して支払われた部分については、債務者が任意に支払ったものであったとしても、残元本に当然に充当されると解されている

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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
JLogosID : 8518127