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懲罰的損害賠償
【ちょうばつてきそんがいばいしょう】


Punitive Damages

主に不法行為訴訟において、加害行為の悪性が高いと認められる有責当事者を罰し、将来同様の行為が再発することを防止する目的で、通常の填補損害賠償のほかに認められる損害賠償をいう

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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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