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神済
【かんのわたり】


越後国と越中国の国界をなす川の古称。「令義解」公式令朝集使条によれば,朝集使は「神済」以北の北陸道で駅馬に乗ることが許されていた。義解は越中と越後の境界の河が神済であるとする。すなわち,公文書を送るため毎年都に派遣される朝集使のうち,北陸道諸国では越後・佐渡2国のみが駅馬の利用を許されたことになる。両国はいずれも「延喜式」民部上で遠国とされている。越中国新川郡に式内社神度神社が鎮座することから,現富山県の神通川または境川を示すと考えられてきた。しかし,近年では親不知の天険とその海を示すとする説も出されている(一志茂樹博士喜寿記念論集)。




KADOKAWA
「角川日本地名大辞典」
JLogosID : 7072371