その他有価証券
【そのたゆうかしょうけん】
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金融商品会計基準における有価証券の保有目的による区分のひとつで、「売買目的有価証券」、「満期保有目的の債券」、「子会社株式及び関連会社株式」以外の有価証券のことである。具体的には、長期的な時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券や、業務提携等の目的で保有する有価証券などである。すなわち、長期的には売却することが想定される有価証券のことである。
会計処理は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替方式に基づいて「全部純資産直入法」または「部分純資産直入法」のいずれかの方法により処理する。その際には、純資産の部に計上される評価差額については、税効果会計を適用しなければならない。つまり、評価差額に税効果額を控除した金額が、その他有価証券評価差額金として、貸借対照表の純資産の部に計上されることになる。
その他有価証券において、債券等を債券金額より低い価額または高い価額で取得し、その差額の性格が金利の調整と認められる場合は、まず償却原価法を適用することになる。評価差額の算定にあたっては、償却原価と時価との差額を用いることになる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」 JLogosID : 8521313 |