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核燃料税
【かくねんりょうぜい】


原子力発電所を立地する自治体が、電気事業者に対して地方税として課税しているもの。法定外普通税として、道県が条例を交付して施行する(総務大臣に協議し、その同意を得ることが必要)もので、発電用原子炉に挿入された原子燃料の価格等を課税基準とし、その原子炉の設置者に課せられるもの。




Ea,Inc.
「新語」
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