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資金決済法
【しきんけっさいほう】


資金決済に関する法律。
銀行のみに認められている送金などの為替取引について、資金移動業者として登録を行うことで、銀行以外の事業者でも少額の取引に限り為替取引を認めるというもの。




Ea,Inc.
「新語」
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