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業務停止命令


公認会計士法は違反行為があった場合、戒告・業務停止・解散の3段階で行政処分を科すと定めている。一昨年の法改正で業務停止期間が最長1年から2年と2倍に強化されたことなどに伴い、金融庁は違反内容ごとの処分の量定をメニュー化した。カネボウ事件(故意の虚偽証明)は3年に相当するが、法改正前の犯行だったため半分の量定(1年半)が基準として適用された。




東洋経済新報社
「週刊東洋経済」
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