障害者手帳

障害者福祉関係のサービスの利用資格を示す証票となるもので、身体障害者手帳(1級~6級)、療育手帳(知的障害が対象。A=重度、B=その他など)、精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)がある。いずれも市町村を窓口として申請し、身体障害者手帳は指定医の診断書・意見書、療育手帳は児童相談所・知的障害者更生相談所の判定、精神障害者保健福祉手帳は指定医・主治医の診断書が必要。療育手帳のみ明確な根拠法がなく、厚生労働省通知に基づき都道府県・政令市が実施しているため、東京都の「愛の手帳」(1度=最重度~4度=軽度)など、自治体により名称・区分・内容に差異がある。施設利用、医療給付、補装具などの福祉サービス利用、運賃割引、税の減免など、手帳の所有を要件としている。

![]() | 朝日新聞社 「知恵蔵2009」 JLogosID : 14847396 |