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法律扶助


 裁判を受ける権利(憲法32条)を実質的に保障するために、経済的資力が乏しく裁判その他の法律上の保護を受けられない者に対する公的援助制度。民事訴訟法は、勝訴の見込みはあるが、訴訟に関する費用を支払う資力のない者などに裁判費用等の支払いの猶予を認めている(訴訟上の救助)。1952年に財団法人法律扶助協会が創設され、民事事件での弁護士費用の立て替え、書類作成援助、無料法律相談などの事業を行ってきた。2000年には国民がより利用しやすい司法制度を実現するために、民事法律扶助法が成立し、法律扶助関する国の責務を明確にし、国庫補助が大幅に増額された。さらに、04年に成立した総合法律支援法により、06年10月に、民事法律扶助業務が法律扶助協会から日本司法支援センター(法テラス)に移管され、従来の業務に加えて、支援センターの契約弁護士等が直接、法律サービス提供することになった。その他にも、重要な法律扶助制度として、公的刑事弁護制度や弁護士会地方自治体の無料法律相談などがある。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14847799