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障害者控除


 所得税及び住民税における所得控除納税者本人や配偶者扶養親族障害者である場合に、一定額が控除される。所得税の控除額は障害者1人につき27万円。重度の障害がある際には特別障害者とされ、控除額が増える。介護保険において要介護認定を受けた場合、次の(1)~(5)に該当するとして障害者控除対象認定書の交付を受けた65歳以上の人は障害者控除の対象となる。(1)身体障害者(3~6級)に準ずる、(2)知的障害者(軽度・中度)に準ずる、(3)身体障害者(1~2級)に準ずる、(4)知的障害者(重度)に準ずる、(5)6カ月以上寝たきりで食事・排泄等の日常生活に支障がある。(1)~(2)は普通障害者、(3)~(5)は特別障害者として扱われる。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14848232