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銀行代理店制度
【ぎんこうだいりてんせいど】


銀行法上の許可を受けた法人または個人銀行委託を受けて、銀行代理店として、預金の受入、口座開設、送金、融資為替などの銀行業務をおこなうこと。2006年4月より規制が緩和され、銀行販売チャネルの多様性や、銀行と顧客との接点を向上させることによるネットワークの拡大が見込まれる。
従来だと、銀行の100%子会社など、銀行以外事業会社個人参入することが難しく、他の事業との兼業も許されないなど規制厳しかったが、緩和後は、金融庁許可があれば一般事業者事業向け貸付以外は行えるようになり、内閣総理大臣承認により銀行代理業務以外の兼業も認められるようになった。
ただし、代理店投資信託保険商品販売の際には証券仲介業者や保険募集人を兼業しなくてはいけない。規制緩和によりみこまれるサービスの例として、ホテルフロント預金や送金が可能になったり、旅行代理店の窓口で外貨預金両替が可能になったり、地域百貨店スーパー口座開設が可能になったりということが挙げられる。
ジャンル銀行;金融
関連語銀行;銀行代理店;融資;為替;2006年;子会社;金融庁;投資信託;サービス;外貨預金;口座開設




ゴーガ
「金融用語m-Words」
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