新田村(中世)

南北朝期から見える村名。田村荘のうち。建武3年5月20日の相馬光胤譲状に「田村庄新田村内・七草木村」とあるのが初見で,相馬光胤が甥にあたる松鶴丸を養子として,ほかの所領とともに「新田村内・七草木村」を譲与していることがわかる(相馬文書/県史7)。田村宗猷の養女が相馬重胤と結婚したことによって,相馬氏に田村荘内の所領が属することになったといわれる。戦国期では永禄11年7月吉日の熊野山新宮年貢帳に「二町 一貫四百文 新田」とあり(青山文書/県史7),天正14年10月13日の同年貢帳にも「二町 一貫三百 新田〈百文あれ申候〉」とある(同前)。また天正18年10月9日の熊野新宮領差出帳にも同じく見え「熊野へ出る」とあり,田村荘の荘園領主熊野山新宮へ年貢銭を納めていたことがわかる(片倉文書/三春町史7)。

![]() | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7269388 |