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糸井(古代~


 平安期から見える地名。城下郡東郷のうち。現在の田原本町法貴寺・八田・東井上【ひがしいね】付近一帯を指称した。雑役免糸井南荘・糸井北荘は雑役免八条北荘・八条南荘などと隣接し,その坪付も入り組んでいた。①糸井南荘。興福寺雑役免(進官免)荘園。延久2年の雑役免帳に「糸井南庄十八町三反百卅歩」とある。公田畠1町260歩・不輸免田畠17町2段240歩。不輸免田畠の内訳は本願田10町・大弐御位田2町・大蔵省田1町7段120歩・福田院田2段・蓮城寺田4段180歩・大后寺田3段300歩・法興院田5段・勧学院田1町・左馬寮田1町。荘田は城下郡東郷15条2・3里,16条2里を中心に,14条2・3里,16条1・3・4里,17条3・6里,18条2~4・6里にわたる合計44か坪に散在・分布した。この坪付は現在の田原本町法貴寺を中心に,その南方の東井上・西井上・大安寺に及ぶ。正治2年(弘安8年写)の維摩会不足米餅等定(興福寺文書/鎌遺15590)によれば「南糸井庄米一石三斗八升……餅五十三枚」と,興福寺維摩会の用途を賦課された。②糸井北荘。興福寺雑役免(進官免)荘園。延久2年の雑役免帳に「糸井北庄卅二町三反百卅(廿)八歩」とある。公田畠13町6段308歩・不輸免田畠18町6段180歩からなり,不輸免田畠の内訳は僧供免田4町・無主位田6町4段215歩・左京職田6町1段325歩・内大臣殿御位田2町。荘田は城下郡東郷13条2・3里,14条2里,15条1・2里を中心に12条1里・13条1里・14条3里・16条1里の合計76か坪に散在・分布した。この坪付は現在の田原本町法貴寺付近にあたる。平安末期に当荘から荘田7町余を割いて,中糸井荘が立てられた(根津美術館所蔵文書応保3年2月日付北糸井荘使解案/平遺3251)。正治2年(弘安8年写)の維摩会不足米餅等定(興福寺文書/鎌遺15590)には「北糸井庄米六石八斗二升……餅二百七十五枚」と,興福寺維摩会の用途が賦課されている。③北糸井荘。興福寺東金堂領。平安末期~鎌倉期とみられる紛失状の断簡(春日大社文書3)に「東金堂四ケ御庄……北糸井庄沙汰人橘」とあり,当荘荘官橘氏が署判している。④中糸井荘。興福寺雑役免(進官免)荘園。平安末期の応保3年2月日付北糸井荘使解案(根津美術館所蔵文書/平遺3251)に「被分中糸井庄七町余,進官者不及本庄(糸井北荘)之沙汰」とある。この少し以前に雑役免糸井北荘の荘田を分割して立荘された。坪付は未詳。正治2年(弘安8年写)の維摩会不足米餅等定(興福寺文書/鎌遺15590)には「中糸井庄米二石一斗八升一合……餅九十四枚」と,興福寺維摩会の用途を賦課された。室町期,康正2年の維摩会にも米3石5斗を負担している(寺社雑事記康正2年12月26日条)。「寺社雑事記」文明17年11月5日条には「中糸井進官米事,三目代及訴訟之間,度々成奉書了」とある。興福寺目代が管掌し,国民長谷川一族の法貴寺一党が在地の支配に当たった。当時国中では畠山義就党の国民越智氏が優勢であったので,しばしば越智の課役のため進官米の納入が滞った。⑤糸井本荘。春日新談義料所。永仁6年正月23日付糸井荘百姓等所当米請文案(春日大社文書3)に「糸井本庄之内新談義方御知行之分一丁九反之内平塚百姓御請文」,同24日付所当米請文(同前)に「奉請 糸井本庄内新談義方御寄進分 合壱町者〈字虎杖〉」とある。この頃春日社に寄進されて新談義料所となったらしい。1町9段のうち,5段は字平塚,1町は字虎杖にあった。⑥糸井荘。大乗院門跡寄所。「三箇院家抄」巻2に「糸井庄〈寄進大乗院〉九町二反百八歩,古帳云,八田一町 中臈三十講料田」とある。大乗院門跡から恒例・臨時の門跡段銭を賦課された(三箇院家抄1)。享徳2年の大乗院御領段銭引付(内閣大乗院文書)に「糸井庄〈長谷川一党⊏⊐入道 九丁二反百八歩 一貫五百文定〉」,永享元年の公方御下向段銭方引付(同前)にも「糸井 九丁二反百八歩 二貫百六十五文」と記される。当荘の給主は大乗院門跡坊人の国民長谷川一党の糸井衆。法貴寺糸井衆とも称し,門跡段銭・用米の納入方を請負った(三箇院家抄1,寺社雑事記文明元年11月8日・文明3年慈恩会記)。比定地は未詳であるが,現在の田原本町法貴寺・八田付近にあったらしい。




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「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
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