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IT基本法
【アイティーきほんほう】


高度情報通信ネットワーク社会形成基本法{こうどじょうほうつうしんネットワークしゃかいけいせいきほんほう}

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する基本方針を定めた法律。4章34条から成り、国としての方針や理念を提示した、いわば情報政策における「憲法」のような位置付けにある。{LF}具体的には高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部や、国や地方公共団体の負うべき責務、今後のロードマップなどを定めている。平成12年11月29日に成立し、翌年1月6日より施行された。{LF}政府は3年以内に施行状況を検討し、見直しを含めて必要な措置を執ることになっている。なお、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部とは従来の情報通信技術戦略本部(IT戦略本部)に代わる組織で、内閣に置かれている。2001年にe-Japan戦略を発表したのもこの組織である。
◆関連用語
ネットワーク;ロードマップ;IT




インセプト
「IT用語e-Words」
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