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仮執行(宣言)
【かりしっこう;かりしっこうせんげん】


(Declaration of) Provisional Execution

終局判決が確定する前に、それが確定した場合と同様にその内容を実現しうる執行力を付与する終局判決に付随する裁判をいう。第1審で勝訴した原告が持つ早期の権利実現の利益と、敗訴被告が有する上訴の利益とを調整する趣旨から民事訴訟法上認められている制度である。なお、上記でいう終局判決とは、第1審判決や控訴審判決など、係属中の事件の全部または一部につき当該審級の審理を完結させる裁判のことである。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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