再販売価格の拘束
【さいはんばいかかくのこうそく】
Resale Price Maintenance
売手が取引の相手方の販売価格を拘束することをいう。小売業者等に自社商品の販売価格を指示することは、最も重要な競争手段である価格を拘束するため、不公正な取引方法に該当するものとして、原則禁止される(独占禁止法第19条、第2条第9項、一般指定第12項)。例えば、メーカーと流通業者との合意によってメーカーの示した価格で販売するようにさせている場合のみならず、メーカーの示した価格で販売しない場合に経済上の不利益を課す等(出荷停止、リベートのカット等)の手段により当該価格で販売するようにさせている場合も、再販売価格の拘束に該当する。ただし、書籍・雑誌・新聞・レコード盤・音楽テープ・音楽CDの著作物(同法第23条第4項)については、例外的に再販売価格の拘束が許容されている。
【参照キーワード】
→不公正な取引方法
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518195 |