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新規性
【しんきせい】


Novelty

発明について、特許権が付与されるために満たすべき要件(特許要件)の1つである。特許制度は、今までになかった新しく考え出された発明を公開する代償として、一定期間独占権を与えるものであるため、発明が新規のものであること、すなわち、新規性を要する(特許法第29条第1項)。特許出願前に、日本や外国において、&wc1;公然と知られていた発明(公知)(特許法第29条第1項第1号)、&wc2;公然と実施をされた発明(公用)(特許法第29条第1項第2号)、&wc3;刊行物に記載されたり電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(文献公知)(特許法第29条第1項第3号)、には新規性が認められない。このため、発明をしても、新規性が喪失されると、特許として保護されなくなってしまうことから、発明を発表したり、発明品をトレードショーなどに出品する際は、事前に出願手続を行うように留意する必要がある。なお、特許を受ける権利を有する者が自ら刊行物に発表したり、政府等が開設する博覧会に発明品を出品した場合など、限定的な場合においては、6ヵ月以内に特許出願を行うことにより新規性が喪失されないという例外(グレースピリオド)が設けられている。
【参照キーワード】

グレースピリオド




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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