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チャプターイレブン
【ちゃぷたーいれぶん】


Chapter 11

アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第11章(Chapter 11; Reorganization)のこと、または、この条項に基づき行なわれる倒産処理手続のことをいう。事業再建を目的とする再建型倒産処理手続であり、本法が適用されると債権者による個別の債権取立行為がすべて停止され、債務者は従前どおり事業を継続しながら再建を目指す。原則として、更生管財人は選任されず、債務者(現経営陣)自身が、業務やリストラの遂行、財産の管理処分、再建計画の策定等を行ない、裁判所がこれを監督するという手続(Debtor In Possession)である。チャプターイレブンの申請がなされた際、しばしば日本のメディアにて会社更生法または破産法の適用申請との報道がなされることがあるが、チャプターイレブンに類似する手続は民事再生法であり、民事再生法チャプターイレブンをモデルとして制定されたと言われている。なお、連邦倒産法第7章は、事業を停止して管財人がその資産を処分して債権者にその換価金を分配することを内容とするものであり、日本の破産法に相当する。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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