分離先企業
【ぶんりさききぎょう】

事業分離において分離元企業からその事業を譲り受ける企業をいう。
事業分離が企業結合に該当する場合、当該企業結合が取得に該当すればパーチェス法が適用され、分離元企業からの資産および負債を時価で受け入れ、取得の対価との差額をのれんとして計上することになる。
一方、当該企業結合が持分の継続に該当すれば持分プーリング法が適用され、分離元企業からの資産および負債を分離元企業の帳簿価額で受け入れることになる。
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![]() | 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」 JLogosID : 8521844 |