支払配当損金算入
【しはらいはいとうそんきんさんにゅう】
投資法人などが受けることのできる税務上の特例として設けられた制度。配当可能利益の90%を超えて分配するなどの一定の要件を満たせば、配当を税額計算上の損金に算入することができ、配当部分には法人税が課税されないという制度。ただし、配当せずに留保した所得については、原則どおり法人税が課税されることとなる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524182 |