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身体拘束の禁止 
【しんたいこうそくのきんし】


介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為。省令基準により禁止されている施設は、①特別養護老人ホーム、②介護老人保健施設、③介護療養型医療施設、④短期入所生活介護事業所、⑤短期入所療養介護事業所、⑥特定施設入所者生活介護事業所、⑦認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)。




日本医療企画
「介護職員のための「重要用語集」」
JLogosID : 8612518