新語 社会 行政・仕組み 79 核燃料税【かくねんりょうぜい】 原子力発電所を立地する自治体が、電気事業者に対して地方税として課税しているもの。法定外普通税として、道県が条例を交付して施行する(総務大臣に協議し、その同意を得ることが必要)もので、発電用原子炉に挿入された原子燃料の価格等を課税基準とし、その原子炉の設置者に課せられるもの。 Ea,Inc.「新語」JLogosID : 12663403