生食用食肉の衛生基準
【なましょくよしょくにくのえいせいきじゅん】
平成8年にレバーの生食による腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生後、消費者が安心してこれらを食することができるよう、生食用食肉の衛生基準を策定したもの。
(1)生食用食肉は、糞便系大腸菌群及びサルモネラ属菌陰性でなければならない
(2)生食用食肉を販売する場合には、生食用である旨の表示をすること
(3)腸管出血性大腸菌O157等による食中毒の防止を図るため、各都道府県等は衛生基準に基づき、消費者への周知及び関係営業者への指導等を徹底していくこと。
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