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偽装請負


業務請負はメーカーが業務請負会社と契約を結び、業務を丸ごと任せるのが基本。契約の形式は請負なのにメーカーが直接請負労働者に指揮命令を行うと職業安定法、労働者派遣法違反の偽装請負となる。偽装請負は事業主責任の所在があいまいになり必要な措置が図られず、死亡事故など重大な労働災害の発生につながりやすいとされる。職業安定法には懲役刑もあるが適用例はほとんどない。




東洋経済新報社
「週刊東洋経済」
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