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労働者派遣法
【ろうどうしゃはけんほう】


正式名称は「労働者派遣事業適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」。派遣で働く労働者の権利を守るため、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールが定められている。1986年7月1日から施行され、社会環境の変化に対応して改正が行われた。特に03年の改正では、派遣として働ける仕事の種類が原則的に自由化された。舛添厚労相は08年6月、秋の臨時国会日雇い派遣の原則禁止を盛り込んだ同法改正案の提出を目指す考えを明らかにした。




東洋経済新報社
「週刊東洋経済」
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