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会社更生


corporate reorganization

 1952年に、米国の制度にならって導入された、会社更生法を根拠法とする再建型の倒産手続き。窮地にあるが再建の望みのある株式会社(株式会社のみに適用される)の利害関係者の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図るための制度。手続きは会社や債権者・株主の申し立て始まり更生手続き開始決定までは保全管理人が選定され、財産や事業継続のための各種保全がなされることが多い。裁判所の開始決定と同時に、更生管財人が選定され、管財人会社財産の管理処分権・事業経営の権限が専属する管財人は、会社資産の評価や会社に対する権利をもとに、更生計画案を作成する更生計画案は関係者集会において法定多数で可決され、裁判所更生計画案が受理されれば、効力が発生するその後裁判所の監督下で債務弁済などが行われるが、計画遂行の見込みが確実になった段階で、更生は終結する申し立てから開始決定まで2カ月以上、決定から更生計画案提出まで約1年かかるとされており、迅速性が問題視される。半面、更生計画案決定後は、債権・担保権租税債権の行使などにも制約が加わり、計画を強力かつ円滑に遂行できる。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14845324