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育児・介護休業法


child and family care leave act

 正式名は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。1995年育児休業法を大幅改正し成立。その後、仕事と家庭の両立支援対策を充実するために、2001年11月に大幅改正。更に02年4月には、事業主は、労働者育児休業(1歳未満の子を養育するための休業)や介護休業申し出をしたこと、又は育児休業介護休業をしたことを理由として、当該労働者対して解雇その他不利益取り扱いをすることが禁止された。介護休業とは2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族(配偶者のほか、父母および子、配偶者の父母などを含む)を介護するための休業(連続した3カ月以内の期間、対象家族1人につき一回が限度)。05年4月、育児・介護休業の対象労働者の拡大(一定の要件を満たす有期契約労働者)、育児休業期間の延長(子が1歳6カ月に達するまで)、介護休業の取得回数制限の緩和、子の看護休暇制度創設などを含む改正が行われ、施行された。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14845492