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三六協定


overtime‐work agreement

 労働基準法第36条では、使用者所定労働時間を超えて残業させる場合には、労働組合(あるいは労働者過半数を代表する者)との間で協定を結び、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。これが、いわゆる三六協定である。この協定の成立後、使用者が個別に具体的申し込み、個々の労働者が承諾した場合に初めて残業の労働義務発生する三六協定を取り交わして、労働時間の延長、休日労働あるいは深夜労働(午後10時から午前5時)をさせた場合には、使用者は「2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率」(1993年改正)の割増賃金(法定割増率)を支払わなければならない。99年4月に施行された改正労働基準法は、三六協定定める労働時間の延長の上限などの基準を厚生労働大臣定めるものとし、1年360時間などの基準が設定された。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14845512