ITLOS
International Tribunal for the Law of the Sea
1994年発効の国連海洋法条約に基づき設置された国際裁判所で、所在地はドイツのハンブルク。9年任期の21人の裁判官で構成。初回の選挙で選ばれた裁判官に限り、7人は3年任期、7人は6年任期。海洋紛争は従来、一般の紛争解決手続きに委ねられてきたが、これにより海洋法の専門性に対応できる新しい紛争解決システムが導入された。紛争当事国は、非強制的手続きとして、まず平和的解決の義務を負い(調停手続きへの合意も可能)、解決に達しない場合には強制的手続きに付託する。そのための裁判所として、国際海洋法裁判所、国際司法裁判所、仲裁裁判所、特別仲裁裁判所の4つが指定されており、当事国はこのうちの1または2以上の手段を選択できる。判決は最終的なもので、すべての紛争当事者により順守される。
| 朝日新聞社 「知恵蔵2009」 JLogosID : 14846001 |