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高齢者虐待防止法


 正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。2006年4月1日施行。国と地方公共団体、国民の責務、被虐待高齢者の保護措置、養護者への相談・指導・助言などの支援措置を定め、施策の促進と権利擁護を目的としている。対象の「高齢者」とは65歳以上(介護を要しない者も含む)で、「養護者」とは家族など高齢者を現に養護する者。「高齢者虐待」として、養護者や養介護施設・養介護事業等の従事者などによる、(1)身体的虐待、(2)ネグレクト(著しい減食・放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置)、(3)心理的虐待、(4)性的虐待、(5)経済的虐待(高齢者の財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得ることで、親族による行為も該当)、の5つを規定。虐待を発見した者は市町村速やかに通報する努力義務があり、特に養介護施設、病院、保健所、医師、保健師弁護士などは虐待の早期発見に努めなければならない。通報を受けた市町村は安全確認をし、必要な場合は地域包括支援センターの職員などによる立入調査や入所措置を講じる高齢者虐待の背景には家族の介護疲れがあることを踏まえ、市町村は、養護者の負担軽減に向けた相談支援を講ずることとされている。家族による虐待防止だけでなく、養介護施設(老人福祉施設など)や養介護事業(居宅サービス事業など)の従事者による虐待防止を明記した点が、児童虐待防止法にはない特徴。施設等に職員の研修、苦情処理体制整備、従事者の虐待防止措置を講ずることを課している。該当する虐待状況が生じた場合には、その後とった措置を含めて都道府県知事により公表される。本法の実際の活用においては、児童虐待と同様に、被害者加害者である家族をかばい問題が表面化しにくい点、証拠の残りにくい暴言の認定、寝たきりや認知症の場合の保護サービスへのアクセス手段や意思表示などに課題がある。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
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