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障害者基本法


 障害者福祉施策の基本となる事項と国及び地方公共団体の責務を規定したもので、心身障害者対策基本法(1970年制定)が93年に改正され現在の名称になった。改正により、障害者施策の計画的な推進及び自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することが目的に盛り込まれた。2004年の改正では基本理念(第3条)に障害を理由とする差別の禁止を追加し、第9条で国が障害者基本計画を策定し、都道府県及び市町村もそれぞれ障害者計画を策定することを義務付けた(市町村は07年度から)。本法の定義(第2条)に基づき、対象別に身体障害者福祉法(49年制定)、知的障害者福祉法(60年制定、98年に精神薄弱者福祉法から改正)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(50年制定、95年に精神保健法から改正、略称精神保健福祉法)があり、いずれも国・地方公共団体の責務と実施する福祉サービスが規定され、自立と社会参加の促進を目的としている。各法律で、障害者手帳交付(知的障害を除く)、援護施設利用、居宅支援事業利用といった各種通所・入所サービスなどについて規定している。なお、精神保健福祉法は福祉分野だけでなく、保健・医療分野を横断した内容となっており、精神病院への入院などについても規定されている。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14847394