障害年金

公的年金に加入中、病気やけがで障害者になった時に支給されるのが障害年金。加入すべき期間の3分の1以上の保険料未納がなかったことが要件となる。障害基礎年金(国民年金)は、障害が2級の場合は老齢基礎年金の満額と同額で、1級は2級の1.25倍の年金が支給される。障害厚生年金は、厚生年金に加入中の賃金の平均と加入期間に応じて計算され、1、2級のほか、3級と障害手当金がある。一方、遺族年金は、年金受給者や加入者が死亡した場合、同人に生計を維持されていた遺族に支給される。加入すべき期間の3分の1以上の未納がないことが必要。遺族基礎年金は、老齢基礎年金の満額と同額の年金に子供の数による加算がある。遺族厚生年金は、2004年の年金改正で、まず妻自身の厚生年金を受給した上で、その年金額が亡くなった人がその時点で受けるはずだった老齢厚生年金の4分の3より少額の場合、その差額を受け取る仕組みとなった。

![]() | 朝日新聞社 「知恵蔵2009」 JLogosID : 14847480 |