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家庭裁判所


 憲法76条が定める下級裁判所の一種で、(1)家事審判法定める家庭に関する事件の審判・調停、(2)離婚や認知等の人事訴訟の第1審の裁判、(3)少年保護事件の審判、(4)少年の福祉を害する成人の犯罪に係る第1審の裁判などを行う。地方裁判所と同様に全国50カ所に置かれている。家庭に関する紛争の解決のためには、当事者による話し合いが特に重要であることから、家庭裁判所でまず調停・審判が行われ、これらが不調に終わった場合に訴訟が提起される。2004年人事訴訟法の施行により、人事訴訟の第1審管轄権地方裁判所から家庭裁判所に移され、調停等と訴訟の連携を図り、家庭裁判所の専門性を活かすことができるようになった。また、少年の犯罪や非行については、家庭裁判所により必要な調査や監護の措置が取られ、少年の矯正のために少年院送致等の保護処分がなされたり、刑事処分が相当と認められるときには検察官への送致などが行われる家庭裁判所の裁判や調停等には、心理学などの専門的知識を活用して事件の調査等に当たる家庭裁判所調査官や、一般国民の良識を反映させるために家事調停委員参与員が関わっている。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
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