障害者控除

所得税及び住民税における所得控除。納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者である場合に、一定額が控除される。所得税の控除額は障害者1人につき27万円。重度の障害がある際には特別障害者とされ、控除額が増える。介護保険において要介護認定を受けた場合、次の(1)~(5)に該当するとして障害者控除対象認定書の交付を受けた65歳以上の人は障害者控除の対象となる。(1)身体障害者(3~6級)に準ずる、(2)知的障害者(軽度・中度)に準ずる、(3)身体障害者(1~2級)に準ずる、(4)知的障害者(重度)に準ずる、(5)6カ月以上寝たきりで食事・排泄等の日常生活に支障がある。(1)~(2)は普通障害者、(3)~(5)は特別障害者として扱われる。

![]() | 朝日新聞社 「知恵蔵2009」 JLogosID : 14848232 |