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法律基礎用語


▼法 法律用語としては、おきてや定め、秩序を維持するための規範。法律の他、条約や政令、省令、条例など。
▼法律 一般に国会の議決を経て制定される国法の1つで、憲法、条約、命令、規則などと区別される。現行有効な法律は、2006年5月31日現在、1794件。
▼政令 内閣が制定する命令。法律の委任がなければ罰則を設けることができない。
▼省令 各省大臣が主任の行政事務につき発する命令。法律の委任がなければ罰則を設けることはできない。
▼条例 地方公共団体が議会の議決によって制定。都道府県条例市町村条例があり、迷惑防止条例などが有名。条例違反には、懲役、禁錮、罰金などを科すことができる。
裁判所 司法権を行使する国家機関最高裁判所高等裁判所地方裁判所家庭裁判所簡易裁判所の5種類。憲法上は、裁判官弾劾裁判所が国会に設けられる。
裁判官 裁判所で法的紛争を解決する目的で、公権的な判断をする。司法権の独立を担う。最高裁判所長官最高裁判所判事高等裁判所長官、判事、判事補簡易裁判所判事の6種類。
検察官 犯罪を捜査し、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督する検事総長次長検事検事長、検事、副検事の5種類がある。
弁護士 当事者などの依頼や官公署の委嘱によって、訴訟その他法律事務を行う。日本弁護士連合会弁護士名簿への登録が必要。なお弁護人とは、刑事訴訟被疑者被告人の利益を保護することを任務とする者。原則は弁護士だが、弁護士以外を選任することもある。
▼起訴(提訴) 裁判所などへ訴えること。刑事訴訟では検察官裁判所へ公訴を提起すること、民事訴訟では訴えの提起をいう。
▼上訴 未確定の裁判について、上級裁判所へ再審理を求める不服申立方法。控訴、上告、抗告の3種類がある。
▼時効 一定期間で権利の取得や消滅を認める制度。継続された事実状態を尊重し、真実の権利関係との合致を問わない。私法上・公法上は取得時効消滅時効、刑事上は公訴の時効と刑の時効一般的に使われるのは公訴の時効で、死刑にあたる罪では15年で時効が成立、免訴となる。
▼故意 刑法上は、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または認容している場合をいう。犯罪の成立には原則として故意が必要。私法上も、自分の行為が一定の結果を生ずることを認識・認容することをいう。
▼過失 刑法上は、不注意によって犯罪事実を認識・認容しないこと。過失犯の処罰は法律に特別の規定がある場合に限られる。私法上は、一定の事実を認識できたのに不注意で認識しないこと。民法では故意と過失を区別しない。
▼善意/悪意 善意とは、ある事情を知らないこと。悪意は、法律上の効力に影響を及ぼす事情を知っていること。
公序良俗公の秩序と善良の風俗」の略。公の秩序は国家社会の一般的利益、善良の風俗は社会の一般的道徳観念を意味するとされる。
正当防衛 急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにする加害行為。刑法上は罰せられず、民法上も損害賠償義務を負わない。
損害賠償 債務不履行不法行為などの違法行為によって損害が生じた場合に、その損害をてん補すること。適法行為で生じた不利益をてん補する場合は損失補償という。
差し押さえ 特定の物または権利について、国家権力で私人の処分を禁止すること。民事訴訟法では金銭執行最初の段階で、執行機関が目的物について債務者の処分権を制限する。税法上は滞納者の財産を強制的に取得する刑事訴訟法上は押収の1つ。
▼賄賂 賄賂罪(収賄・供賄・贈賄)の手段とされる物、不法な報酬のこと。飲食の供応や地位を与えること、情交の承諾なども賄賂となる。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
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