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動物愛護管理法


 1999年12月に成立した動物の愛護及び管理に関する法律。これにより、動物に関する法律が26年ぶりに改正された。主な改正部分は、(1)法律の名称を「保護」から「愛護」に改称し、基本原則で動物が「もの」ではないとする、(2)動物虐待に対する罰則の強化、(3)動物取扱業の規制、動物販売業者の責務を明確にする、(4)動物愛護担当職員を配置し、動物愛護推進員を委嘱する、(5)飼い主の責務強化、(6)周辺環境生活の保全と違反に対する罰則の強化、(7)動物の愛護と適正な飼養の普及啓発、(8)協議会による普及啓発の支援、(9)繁殖制限の指導、など。さらに2005年6月の改正では、動物取り扱い業者が登録制になり、危険動物の個体識別が義務づけられたほか、動物実験の国際3原則(苦痛の軽減、代替法の活用、使用数の削減)も盛り込まれた。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14848422