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行政処分
【ギョウセイショブン】


administrative sanction

 官僚制が許認可権限などを規定した法律に基づいて、公権力の発動として行う行為をいう。行政指導と違って公定力を持っている。被処分者に不服がある場合には、行政不服審査法によって異議申し立てができる。行政庁が取り消さない場合は、裁判によって処分の不当ないし違法性を争える。不服の異議申し立ては、処分のあったことを知った日の翌日から60日以内。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 4391833